法人名義の車を廃車にする方法|必要書類・手続きの流れ・還付金まで解説

【この記事でわかること】
- 法人名義の車を廃車にする際に必要な書類一覧
- 普通車と軽自動車で異なる書類の違い
- 会社の住所変更や倒産時に必要な追加書類
- 自動車税・重量税・自賠責保険の還付金について
- 自分で手続きするか業者に依頼するかの比較
社用車として使用してきた法人名義の車を廃車にしたいとき、個人名義の場合とは異なる書類や手続きが必要になります。必要書類の種類が多く、会社の状況によっては追加の書類が求められるケースもあるため、事前に準備を整えておくことが大切です。
ここでは、法人名義の車を廃車にする際の具体的な流れや必要書類、還付金の受け取り方まで詳しく解説します。
法人名義で廃車手続きに必要な書類とは
法人車両の廃車手続きでは、個人名義の車とは異なる書類も必要です。早めに準備を進めることで、手続きをスムーズに完了させることができます。
まず、手続き内容(抹消登録・還付・自賠責の解約など)により必要となる書類は以下のとおりです。
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 自賠責保険証
- リサイクル券(購入時にディーラー等から発行)
- 法人の印鑑証明書(普通車のみ/法務局で発行)
- 履歴事項全部証明書(会社情報を証明する書類/法務局で発行)
- 法人実印
- 委任状(代理人が手続きする場合)
- 譲渡証明書
車検証は、車両の所有者情報を確認するための基本書類です。所有者欄に記載されている法人名と、現在の会社情報が一致しているかどうかを事前に確認しておきましょう。
リサイクル券は、購入した自動車にリサイクル料金の預託を行った証明として、新車購入時に自動車ディーラー等から発行されるものです。通常は車検証と一緒に保管されていますが、紛失した場合は原則再発行できないため、「自動車リサイクルシステム」のウェブサイトから「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷して代替できます。
なお、永久抹消登録の申請には、移動報告番号(リサイクル券に記載)や解体報告記録日などの記載も必要になります。
参考:自動車リサイクルシステム「自動車ユーザーの方」
https://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html
参考:中部運輸局 愛知運輸支局「永久抹消登録(解体・自動車重量税還付あり)」
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/touroku/files/4-9_eikyukanpuari.pdf
軽自動車の場合の違い
軽自動車を廃車にする場合、普通車とは必要書類が若干異なります。
- 法人印鑑証明書と実印は不要
- 使用済自動車引取証明書が必要(引取業者から交付)
軽自動車は印鑑証明書や実印を用意する必要がないため、普通車と比べて書類の準備は簡易的です。手続き先も陸運局(運輸支局)ではなく、軽自動車検査協会の事務所や支所となります。
ただし、軽自動車であっても車検証や自賠責保険証、ナンバープレートの返却といった基本的な書類は必要です。また、自動車重量税の還付を受ける場合は、還付金を振り込むための口座情報や法人番号も用意しておきましょう。
参考:軽自動車検査協会「解体返納 | 廃車(返納・解体届出) | 各種手続き | 軽自動車検査協会(2023年12月11日)」
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/dismantling.html
社名・住所変更や清算結了時の追加書類
法人名義の車を廃車にする際、車検証に記載されている会社情報と現在の情報が異なるケースがあります。会社の所在地や名称を変更している場合、追加の書類が必要です。
社名や住所を変更している場合は、「履歴事項全部証明書」を提出することで、車を取得したときの会社と現在の会社が同一であることを証明します。履歴事項全部証明書は、法務局に登記された会社の情報や変更履歴を確認できる書類で、法務局の窓口またはオンライン申請で取得可能です。
変更履歴が3年以上前にさかのぼる場合や、履歴事項全部証明書だけでは変更の経緯が追えない場合には、「閉鎖事項全部証明書」も必要になることがあります。
会社が倒産し、清算手続きが完了している場合はさらに複雑です。登記簿上、法人は閉鎖した扱いになるため、通常の法人とは異なる書類を用意しなければなりません。
- 閉鎖した法人の登記簿謄本または閉鎖事項全部証明書
- 元清算人の実印
- 元清算人の印鑑証明書
- 委任状
- 譲渡証明書
- 顛末書(清算結了の理由を記載)
清算手続きがまだ途中の段階であれば、代表者の肩書きが「清算人」となりますが、廃車手続き自体は通常の法人と同じ方法で進められます。清算の進み具合によって必要書類が変わるため、まずは清算がどの段階にあるのかを確認することが大切です。
廃車時によくあるトラブルと解決法
法人車両の廃車では、個人名義にはない特有の問題が発生することがあります。事前に想定しておくことで、スムーズに対処できます。
会社情報の変更があった場合
車を取得してから廃車までの間に、会社の住所や名称が変わっていると、車検証と現在の登記情報に食い違いが生じます。この場合、履歴事項全部証明書を取得し、変更の経緯を証明する必要があります。
複数回にわたって住所や名称を変更している場合は、すべての変更履歴がわかる書類を用意しなければなりません。履歴事項全部証明書に記載される変更履歴は、交付請求日からさかのぼって概ね3年程度の範囲に限られるため、それ以前の変更がある場合は閉鎖事項全部証明書も合わせて取得しましょう。
倒産・清算済みの法人車両
会社が倒産している場合、まず清算手続きの進捗を確認することが重要です。清算に着手していない、または清算手続き中であれば、通常の法人と同様の方法で廃車手続きを進められます。
一方、清算手続きが完了(清算結了)している場合は、法人として存在しなくなっているため、元清算人が手続きを行う形になります。元清算人の印鑑証明書や実印が必要となり、書類の準備も煩雑になりがちです。
元清算人と連絡が取れない場合や、夜逃げなどで所在がわからない場合は、必要書類を揃えることが困難になります。このようなケースでは、廃車手続きの専門業者に相談し、代替手段を検討するのも一つの方法です。
ローン・リースが残っている車
車検証の所有者欄が信販会社やリース会社になっている場合、廃車手続きを行う前に「所有権解除」の手続きが必要です。ローンの残債がある場合は、完済してから所有権を移転させることになります。
所有権解除に必要な書類は、ローン会社やリース会社によって異なります。事前に連絡を取り、必要書類や手続きの流れを確認しておきましょう。ローンを完済していれば、所有権解除に必要な書類(譲渡証明書・印鑑証明書・委任状など)を発行してもらえます。
還付金をしっかり受け取るポイント
法人名義の車を廃車にすると、条件によっては各種還付金を受け取ることができます。受け取り忘れのないよう、事前に確認しておきましょう。
還付金の種類
廃車手続きを行うと、以下の還付金を受け取れる可能性があります。
自動車税
| 還付条件 | 廃車月の翌月分以降が対象 |
|---|---|
| 還付先 | 都道府県税事務所 |
自動車重量税
| 還付条件 | 車検残存期間が1カ月以上ある場合 |
|---|---|
| 還付先 | 国(永久抹消時に申請) |
自賠責保険
| 還付条件 | 有効期間が残っている場合 |
|---|---|
| 還付先 | 保険会社 |
自動車税は、永久抹消登録または一時抹消登録を完了させると、抹消登録した月の翌月分から年度末(3月)までの月割り分が還付されます。軽自動車税には還付制度がないため注意が必要です。
参考:千葉県「どのような場合に自動車税の種別割は還付になるのでしょうか。(2024年4月19日)」
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/214.html
自動車重量税は、車検の有効期間が1カ月以上残っている状態で永久抹消登録をした場合に還付を受けられます。還付申請は永久抹消登録と同時に行い、申請書には法人番号や振込口座の情報を記入します。
参考:国税庁「D8-1 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/01.htm
自賠責保険は、保険の有効期間が残っていれば、保険会社に解約手続きを行うことで還付を受けられます。廃車手続き完了後に発行される「登録事項等証明書」や「自動車重量税還付申請書付表1」など、廃車が確認できる書類を用意して保険会社で手続きしましょう。なお、解体証明書は確認書類にならない場合があるため、契約先の案内に従って準備することが大切です。
損しないための注意点
還付金を受け取るには、必要な書類を漏れなく提出することが大切です。特に自動車重量税の還付は、永久抹消登録と同時に申請しなければならないため、後から申請することはできません。
また、還付金の振込先口座は法人名義の口座を指定することになります。会社が解散している場合や口座が閉鎖されている場合は、還付金の受領方法がケースによって異なるため、税事務所や保険会社などの窓口で事前に確認しておくと安心です。
軽自動車の場合、自動車税の還付はありませんが、自動車重量税と自賠責保険については普通車と同様に還付を受けられる可能性があります。
自分でやる?業者に任せる?手間と費用の比較
法人車両の廃車手続きは、ご自身で進めることも可能です。ただし、書類の準備や役所への申請など手間がかかるため、業者への依頼も選択肢として検討する価値があります。
自分で手続きする場合
自分で廃車手続きを行うメリットは、業者に支払う手数料を抑えられる点です。必要書類を揃え、解体業者に車を引き渡し、陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)で抹消登録を行います。
ただし、平日の日中に役所へ足を運ぶ必要があり、仕事の合間を縫って手続きするのは負担が大きいかもしれません。書類の不備があれば再度出直すことになり、時間と手間がかさんでしまいます。
また、解体業者の選定や車両の引き渡し、ナンバープレートの返却、各種還付申請など、やるべきことは多岐にわたります。法人名義ならではの追加書類が必要になるケースもあり、初めて手続きする方には難易度が高く感じられるでしょう。
浦和自動車解体に依頼するメリット
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