廃車によって自動車税の還付は受けられる?条件やタイミングなど

廃車を検討する際、年度途中で手続きをすると前払いした自動車税が戻る可能性があります。

仕組みを知れば費用負担を抑えられるため重要です。

ここでは、還付条件や受け取りの流れを説明します。

 

自動車税の還付は可能?

自動車税は、毎年41日時点の車の所有者に課される税金で、1年分をまとめて納付するのが原則です。

そのため、年度の途中で廃車(抹消登録)手続きを行った場合、残りの期間分の税金が戻ってくる仕組みがあります。

これを自動車税還付と言い、正式な廃車手続きが完了した後に受け取ることが可能です。

還付の対象となる車の条件

自動車税の還付を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。

普通自動車であること

軽自動車には自動車税の還付制度がありません。

軽自動車税は年額払い切りで、廃車をしても月割りでの還付はありません。

抹消登録が完了していること

一時抹消登録、または永久抹消登録の手続きが完了している必要があります。

廃車業者に依頼する場合も、必ずご自身で完了したか確認してください。

未納の自動車税がないこと

還付を受ける年度分はもちろん、過去に未納分の自動車税がないことが条件となります。

自動車税還付金の計算方法と注意点

還付金は、抹消登録を行った時期によって金額が変わります。

還付額は「年間の自動車税額 ÷ 12ヶ月 × 抹消登録の翌月から年度末(3月)までの月数」の計算式で求めます。

注意すべきなのは、還付金が抹消登録をした翌月以降の分を対象としている点です。

月初に手続きをしても月末に手続きをしても、還付される月数は変わりません。

還付金を受け取るまでのタイミング

廃車手続き後、還付金がすぐに振り込まれるわけではありません。還付通知書が届いてから金融機関で受け取るまでに、通常数ヶ月かかります。特に年度末(2月~3月)は手続きが集中するため、さらに時間がかかる場合があります。

解体業者に依頼した場合の還付手続き

解体業者の利用は、廃車の手間を省く有効な方法です。

専門業者に廃車を依頼した場合でも、正式な永久抹消登録が行われれば、自動車税の還付金を受け取ることが可能です。

解体業者に依頼するメリットは、複雑な手続きを代行してもらえる点にあり、ユーザーは面倒な書類手続きなどに煩わされることなく、車を引き渡すだけで済むでしょう。

まとめ

廃車によって自動車税の還付は可能ですが、普通自動車であることや年度途中で抹消登録を完了させていることが条件です。

廃車は、単に車を手放すだけでなく、各種手続きや還付金の受け取りも伴います。

手間をかけずに廃車を行いたいという方は、ぜひ専門の解体業者である浦和自動車解体株式会社にご相談ください。

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