自動車税が未納の状態でも廃車にできるケース・できないケース

自動車税は自動車を所有している個人や会社が支払う税金です。

大体5月くらいにみなさんのお手元に納税通知書が届き、531日までに納める必要があります。

本来であれば支払うべき自動車税ですが事情があって未納状態の方もいらっしゃるでしょう。

今回は自動車税が未納状態でも廃車にできるのかについて詳しく解説していきたいと思います。

自動車税が未納でも廃車の手続きはできる

自動車税が未納のままでも廃車の手続きを行うことはできます。

自動車税が未納なまま廃車ができる理由として、手続きを行う管轄が異なるからです。

廃車はお住まいの地域にある自動車登録などを行っている陸運局が管轄です。

一方で自動車の税金関連は各自治体に設置してある自動車税金事務所というところが管轄しています。

ただし、廃車をしても自動車税の未納の記録が無くなるわけではないので、手続きが済んだらしっかり納付しましょう。

 

自動車税の未納を理由に廃車が出来ない理由

自動車税が未納のままでも廃車の手続きを行うことが出来るとお伝えしましたが、自動車税の未納は長期間にわたる場合、廃車することができなくなります。

目安となる期間は2年です。

自動車税を2年以上支払っていない場合、その自動車は嘱託保存されます。

嘱託保存とは、いうならば税金が未納で差し押さえされているような状態を指します。

自動車が嘱託保存の状態になると差し押さえ対象の財産のため、廃車はもちろんのこと、売却することもできなくなります。

一度嘱託保存されてしまうと、税金を完納するまで解除ができなくなってしまいますのでご注意ください。

 

廃車は4月を迎える前に行うべき

自動車税の支払いが発生する基準は、毎年41日の0時時点で自動車を所有していることです。

そのため廃車を検討している方は、4月を迎える前に手続きを済ませた方が良いでしょう。

また廃車ではなく友人や知人に自動車を譲るといった場合にも、自動車の所有権移転の手続きをしないと自動車税の請求がきてしまいますので忘れずに行いましょう。

 

自動車の売却を検討するなら当社にご相談ください

今回は自動車税が未納でも廃車にできるのかについて解説していきました。

廃車の申請自体は自力でも行うことはできますが、中古車として販売したり、スクラップにしたりすることは、各都道府県からの認可が必要です。

浦和自動車解体株式会社は自社工場が併設されているため、売却から解体まですべて自社で行うことができます。

他社で「値段がつかない」といわれてしまった自動車でも部品やパーツで値段が付くこともあります。

自動車の売却や廃車を検討している方はぜひ当社にご連絡ください

〒338-0824

埼玉県さいたま市桜区上大久保93

TEL 048-854-9923 / FAX 048-855-7848

R京浜東北線 北浦和駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約15分

JR埼京線 南与野駅西口より(埼玉大学行き)バス乗車約10分

「埼玉大学」バス停下車 徒歩約3分

外観写真